法テラスの利用について
無料相談
収入と資力が一定基準を充たす場合、法テラスの相談援助制度を利用して、同じ案件につき3回まで30分間の無料法律相談を受けることができます。
ただし、時間は30分間に限られており、有料相談との一緒に利用することはできません。
法テラスを利用できるかどうか、次のサイトにおいて確認することができます。
法テラス 資力基準
法テラスを利用した依頼
収入と資力が一定基準を充たす場合は、無料相談だけでなく、法テラスを利用して、弁護士に依頼することも可能です。資力等の基準は、相談援助の場合と同じです。
その場合、法テラスが弁護士に対して費用を立替払いし、依頼者様は法テラスに対して毎月5000円、7000円、1万円の金額のうち自分が決めた金額を分割払いしていくことになります。
法テラスを利用した場合の弁護士費用は、次のサイトにおいて確認することができます。
法テラス 弁護士費用(立替基準表)
遠隔地の裁判所の場合
遠隔地にある裁判所で裁判や調停を行うことになった場合、旅費日当が発生します。
しかし、法テラスから日当は支給されません。そのため、申し訳ございませんが、遠隔地の裁判所における訴訟や調停では、原則として法テラスの代理援助を利用することはできませんので、あらかじめご了承ください。
次の地域などは、旅費日当が発生しますのでご注意ください。
- 能代市、山本郡 → 秋田地方裁判所・能代支部
- 由利本荘市、にかほ市 → 本荘支部
- 大館市 → 大館支部
- 横手市 → 横手支部
- 大仙市 → 大曲支部
法テラスを利用に関する注意
- 法テラスを利用して事件を依頼した場合、弁護士費用は、通常の場合と比べ低額に抑えられています。
そのため、事件の困難さ・複雑さに比べて法テラスによる弁護士費用が妥当性を欠き、他の依頼者様との間の公平性を欠くような場合は、法テラスのご利用をお断りさせていただく場合があります。 - 事業主様・会社様の事業に関するご相談の場合、法テラスの利用をお断りさせていただいております。
- 刑事事件では、法テラスを利用することはできません。