債権回収の流れ
債権回収の流れです。
債権回収(売掛金などの回収)は、一般的に次の流れにより行われます(括弧内は、一般的に要する時間を記載しています)。
- 受任
債権回収をお客様から依頼されるにあたり、委任契約を締結します。 - 相手方の特定(受任から2~3週間程度)
例えば、相手方が死亡して相続が発生することにより、相手方が分からなくなり困る場合があります。
弁護士において、戸籍や住民票などを調査し、現在の相手方を特定します。 - 交渉
内容証明郵便を送付するなどの方法により、相手方に代金等を支払うように交渉します。
相手方において交渉に応じない、返答がない場合は、次の法的な措置に移行します。 - 保全(仮差押、仮処分など)(申立をした場合、申立から1~2週間程度)
相手方おいて、支払いを免れるために財産を隠したり、使い果たしてしまうことがあります。
そのようなことを防止するために、保全の申立を行い、相手方の財産がなくならないようにします。 - 訴訟提起
- 期日(訴訟提起から約2週間後~6か月後)
訴訟を提起すると、期日を訴訟提起から約3~4週間後に指定され、その後、約1か月周期で期日を指定されます。そして、各期日ごとに、原告と被告が交互に主張立証を出し合っていきます。 - 和解勧試(訴訟提起から約6か月後)
裁判所は、双方の主張立証が出し尽くされたところで、和解を勧めてくることがあります。
そこで提示された和解の内容について、当事者の一方が受け入れない場合は、和解をせずに、裁判所に対して判決を求めることになります。 - 判決(訴訟提起から約8か月後)
- 強制執行(訴訟提起から約8か月後~1年後)
判決が出ても、相手方が任意により支払わなかった場合、強制執行を行うことになります。
例えば、相手方の不動産の競売、預貯金債権の差押などがあります。